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インボイス制度、結局うちの会社は何をすればいい?
「インボイス制度」という言葉は知っているけれど、「結局、自分の会社は何をすればいいのか」がよく分からない——そんなお悩みを抱える個人事業主・小規模法人の経営者の方は少なくありません。
この記事では、2026年8月時点の最新情報を踏まえ、インボイス制度の基本から、今まさに押さえておくべき制度変更のポイントまで解説します。
- そもそもインボイス制度とは?
インボイス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)は、2023年10月にスタートした消費税に関する新しいルールです。
取引先(買い手)が消費税の「仕入税額控除」を受けるためには、売り手が発行した「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になりました。つまり、あなたの会社が「インボイス発行事業者」として登録していないと、取引先は仕入税額控除が使えなくなり、結果としてあなたとの取引を敬遠される可能性がある——というのが制度の根幹です。(仕入税額控除とは申告納付する消費税から支払った消費税を差し引いて計算することです。)
ポイント
・ 消費税を納める「課税事業者」であっても、インボイス発行事業者として登録しなければインボイスは発行できません。
・ 登録は任意ですが、取引先が事業者中心の場合、登録しないことで取引に影響が出るケースがあります。 - 今すぐ確認すべき「2026年問題」
インボイス制度は、2026年に大きな変更点を迎えます。これから対応を検討する方も、すでに登録済みの方も、以下の2点は必ず押さえておいてください。
(1) 「2割特例」が2026年9月末で終了
インボイス登録をきっかけに課税事業者となった小規模事業者向けの負担軽減措置「2割特例」(売上にかかる消費税の2割だけを納めればよい制度)は、2026年9月30日で終了します。
・ 個人事業主:2026年分の確定申告まで適用
・ 法人:2026年9月30日を含む事業年度まで適用
(2) 個人事業主向けに「3割特例」が新設予定
2割特例の終了にあわせ、個人事業主を対象とした「3割特例」(売上税額の3割を納税する制度)が新設されます。ただし、この制度は法人には適用されません。
・ 対象:個人事業主で、基準期間の課税売上高が1,000万円以下など
・ 確定申告書への付記が必要
本則課税に比べれば簡便な計算方法として、引き続き実務負担を抑えられる制度になりそうです。
(3) 免税事業者からの仕入れに関する経過措置も変更
2026年10月から、免税事業者(インボイス未登録の事業者)からの仕入れについて、消費税相当額のうち控除できる割合が「80%」から「70%」に引き下げられます。免税事業者と取引のある課税事業者は、納税額が増える可能性があるため、取引条件の見直しが必要になるケースも出てくるでしょう。 - うちの会社は結局何をすればいいのか
状況別に、今取るべきアクションを整理しました。
インボイス登録している方
→ 2割特例終了後、本則課税と簡易課税のどちらが有利か、早めにシミュレーションしておきましょう。
→ 2026年10月以降、控除割合の引き下げにより納税額が増える可能性があります。取引先との条件見直しを含め、早めの準備が必要です。
インボイス未登録の方
→ 取引先が事業者中心か、一般消費者中心かで判断が分かれます。3割特例の対象になるかどうかも含めて、登録の要否を再検討する時期です。
- まずは自社の状況を整理することから
インボイス制度は、業種・取引先の構成・売上規模によって最適な対応が大きく異なります。「うちはどのパターンに当てはまるのか」「2割特例が終わったらいくら納税額が増えるのか」といった具体的な試算は、一般的な情報だけでは判断が難しいのが実情です。
当事務所では、貴社の状況に合わせたシミュレーションと今後の対応方針のご提案を行っております。インボイス制度について少しでも不安がある方は、お早めにご相談ください。



